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「領収証明書」について

クレジットカードで決済した場合は、支払人(カード利用者)はクレジットカード会社に対して金銭を支払うので、クレジットカード会社発行の利用明細が領収書相当となります。

以上により、弊社発行の領収書をご希望の場合、弊社からお客様には信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭等の受領事実がありませんから、表題が領収書となっていても、正式な効力のない「領収証名書」のみの発行となります。

上記の通り、受領事実がないため、利用料金が50,000円を越える場合でも収入印紙はつきません
又、日付表記はクレジットカード決済日になります。



領収証名の詳細